- 三井住友海上あいおい生命
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- ●「新医療保険α」は、保険期間を通じて解約返戻金が低解約返戻金特則付でない場合の30%の水準となっています。
- ●「新医療保険α」の集中治療給付金は1回の入院について1回のお支払いを限度とします。
- ●日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無により判断します。
- ●「先進医療特約α」を付加する場合、この特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動しますので、ご契約時に対象となっていた医療技術であっても受療された日現在において対象外となる可能性があります。また、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
- ●「新ガン保険α」は、保険期間を通じて解約返戻金が低解約返戻金特則付でない場合の30%の水準となっています。
- ●日帰り入院とは入院日と退院日が同一の入院をいい、入院基本料の支払有無により判断します。
- ●「ガン先進医療特約α」を付加する場合、この特約の保険期間中に対象となる先進医療は変動しますので、ご契約時に対象となっていた医療技術であっても受療された日現在において対象外となる可能性があります。また、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
- ●積立利率とは、積立金(将来の保険金をお支払いするために、保険料の中から積み立てた部分)に付利する利率のことをいいます。積立利率は年1.75%が最低保証されています。
- ●積立利率が年1.75%(最低保証)を上回った場合、積立金が増加し、その金額に応じて増加保険金額が発生します。一度増えた増加保険金額は、その後積立利率が下がったとしても減ることはありません。
- ●この数値は例示の積立利率(1.75%、2.75%、3.75%)が保険期間中一定でそのまま推移したと仮定して計算したものです。なお、積立利率1.75%については最低保証されていますが、積立利率2.75%、3.75%については将来のお支払額をお約束するものではありません。
- ●口座振替扱の場合、責任開始日からその日を含めて60日を経過した日の翌日、または告知日からその日を含めて90日を経過した日の翌日のいずれか遅い日をガン給付責任開始日として(ガン診断給付特約αの)ガンに関する保障を開始します。ただし、ガン給付責任開始期までにガンと診断確定されていた場合には、保険契約(新医療保険αにガン診断給付特約αを付加する場合、「保険契約」ではなく「ガン診断給付特約α」)は無効となります。
- ●ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて2年以内に、再度ガン診断給付金の支払事由に該当した場合には、ガン診断給付金をお支払いしません。
【募集代理店】
株式会社アイ・エフ・クリエイト 〒190-0012 東京都立川市曙町2丁目36-2 ファーレ立川センタースクエア9F
【引受保険会社】
三井住友海上あいおい生命保険株式会社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-1-6
登2011-H-099(2011.10.25-2013.3.31)
NX-B-1112-037




