生命保険の基礎知識

生命保険の配当金とは

一般的に「配当」というと株式を保有している株主が受け取る、というイメージがありますが、保険にも配当はあるのです。保険会社は、加入者から受け取った保険料を基に国債などを利用し、運用しています。将来、契約者へ支払う保険金や、運営費用、年間の死亡者数の割合(3つの予定率)などを予測して保険料は決定されています。

配当金は予測の金額よりも、実際必要になった費用が少ないと「剰余金」が発生します。一定額以上の剰余金が発生した場合、契約者に対してその剰余金をお返し(還元)します。剰余金を契約者へ分配することを「配当金」といいます。この配当金は通常、契約してから3年目以降に受け取ることができます。また、配当にはいくつか種類があり、受け取り方によって税金の掛かり方が異なります。この記事ではそれらを解説していきます。

■もくじ(ページ内リンク)

配当金とは?

配当金と税金の関係

最後に

配当金とは?

生命保険には配当金が有る「有配当保険」と配当の無い「無配当保険」があります。さらに有配当の保険は「3利源配当型」と「利差配当型」の2つに分けられます。 無配当保険は、剰余金が発生しても契約者へ還元されることは一切ありません。元々配当なしで設計されているため、その分保険料が安くなっています。

○ 有配当保険

3利源配当型 保険料を決定するために使用する3つの予定率と実際にかかった率に差があり、剰余金が発生した場合、配当金として契約者に分配するしくみの保険
利差配当型 予定利率と実際に利益が出た率との差によって生じる差益を、一定年数ごとに通算して剰余金が発生した場合、配当金として契約者へ分配するしくみの保険

※予定利率とは保険会社が資産運用することで得られる収益がどのくらいになるか予測した運用利回りのことです。

また、配当金の受け取り方法は契約する時に決定しますが、保険の種類によっては予め受け取り方法が決められていて、ご自身では選べない場合があります。

積立 すぐに配当金を受け取らず、保険会社に積み立てておく方法で、保険会社が設定している利息がつく
買増 配当金を一時払の保険料として、保険を買い増ししていく方法。配当金が出るほど保障額が増えていく
相殺 配当金と保険料を相殺する方法。保険料の負担が減る
現金支払い 配当金を現金で受け取る方法

 

配当金と税金の関係

配当金は受け取り方法によって、税金がかかるかどうかが決まります。

生命保険契約期間中に受け取る配当金は、住民税や所得税がかからないので、非課税となります。しかし、保険金の支払い開始日以降に受け取る配当金は課税対象となってしまいます。年金で受け取る場合は雑所得、一時金で受け取る場合は一時所得として課税されます。また、満期保険金などの保険金と一緒に配当金を受け取った場合、保険金の額に配当金を合わせて一時所得の課税対象となります。

最後に

配当の無い保険(無配当保険)よりも配当の有る保険(有配当保険)のほうが、なんとなくお得そうな感じがしてしまいますよね。配当の金額は、必ず出ると約束されているものではありません。その保険会社の運用成果や業績により異なります。そのため、配当金の金額が多い会社や少ない会社、配当金の多い時期、少ない時期があります。また、通常は無配当保険よりも有配当保険のほうが、予定利率を高く設定されているため、その分支払う保険料が高くなる傾向にあるのです。

前述しているとおり、保険会社は契約者から預かった保険料を国債などの有価証券で運用しています。そのため、マイナス金利政策が続いている近年では、利益が出にくい状態となっています。今後の景気が良くなると配当金が増額する可能性もありますが、どうしても景気の影響を受けてしまう商品のため、配当金の有無や金額については割り切って考える必要があります。

「いくら出るか分からない配当金に期待するよりも、今支払う保険料の負担を抑えたい」という方には無配当型の保険をご検討されることをおすすめいたします。

保険は万一の時、ご自身やご家族様の金銭的な負担を減らすために加入するお守りです。お守り自体が負担にならないように、また、ご自身が加入している保険の内容について、きちんと把握することが大切です。月払いで保険料を支払っている場合、あまり気に掛けていないかも知れませんが、トータルで支払う金額で考えると、保険は決して安い買い物ではありません。

「良い保険だから」とおすすめされるがまま契約するのではなく、ご自身が納得して保険に加入することや、ご自身のライフステージに合わせて定期的に保険の見直しをすることが大切です。長年寄り添う保険だからこそ、プロと相談してご自身に合った保険を選びたいですね。

『保険のプロ』による生命保険無料相談のご案内ページからファイナンシャルプランナーとの無料相談を予約することができます。ファイナンシャルプランナーはライフプラン表の作成や家庭状況から、保険の提案や現在加入中の保険が払いすぎていないかなど、診断をすることができます。ご興味ご関心をお持ちの方はお気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人

奥寺 佳彦

株式会社アイ・エフ・クリエイト

日本FP協会認定ファイナンシャルプランナー(AFP)