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5年ごと利差配当付介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)
5年ごと利差配当付介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
あんしん介護(年金・一時金)<特長>

あんしん介護(年金・一時金)

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特長

の特長

特長1介護年金のお受け取りが公的介護保険制度の要介護認定に連動しています

公的介護保険制度において第2号被保険者(40~64歳)の要介護認定は、要介護状態になった原因が16種類の特定疾病の場合に限られます。

特長2要介護1以上に認定された場合、以後の保険料払込みが不要となります

「要支援」に認定された場合には、保険料払込みは不要となりません。保険料払込みが不要となった後に、要介護状態に該当しなくなった場合(自立・要支援)でも保険料のお払込みは必要ありません。

特長3要介護1以上から一生涯、年1回介護年金をお受け取りいただけます

2回目以降の介護年金額は、認定されている要介護の状態が変更された場合、変動します(要介護状態に該当しなくなった場合、介護年金のお受け取りは中断します)。

お取り扱い年齢:40~75歳

介護終身年金保険の基準介護年金額は、30万円~60万円の範囲で設定できます(6万円単位)。

ご加入年齢により、保険料の払込期間の設定には所定の要件があります。

しくみ(ご契約例)
基準介護年金額60万円の場合

基準介護年金額60万円なら、
公的介護保険制度の介護サービスを支給限度額まで利用した場合の自己負担額にぴったり!

要介護度 介護サービスを1割の自己負担で
利用できる年間の限度額
介護サービスを限度額まで利用
した場合の自己負担額(1割負担)
介護年金額
要介護1 201万円 20.1万円 20万円
要介護2 236万円 23.6万円 30万円
要介護3 324万円 32.4万円 40万円
要介護4 371万円 37.1万円 50万円
要介護5 434万円 43.4万円 60万円
  • 朝日生命にて1ヵ月あたりの支給限度額をもとに1割負担として試算。2021年8月時点の標準的な地域の例であり、地域によって異なる場合があります。

の特長

特長1介護一時金のお受け取りが公的介護保険制度の要介護認定に連動しています

公的介護保険制度において第2号被保険者(40~64歳)の要介護認定は、要介護状態になった原因が16種類の特定疾病の場合に限られます。

特長2要介護1以上に認定された場合、以後の保険料払込みが不要となります

「要支援」に認定された場合には、保険料払込みは不要となりません。保険料払込みが不要となった後に、要介護状態に該当しなくなった場合(自立・要支援)でも保険料のお払込みは必要ありません。

特長3要介護3以上の場合、介護一時金をお受け取りいただけます

介護一時金をお受け取りいただいた時点で、保険契約は消滅します。

お取り扱い年齢:40~75歳

介護一時金保険の介護一時金額は、100万円~1,000万円の範囲で設定できます(10 万円単位)。

ご加入年齢により、保険料の払込期間の設定には所定の要件があります。

しくみ(ご契約例)
介護一時金額300万円の場合

要介護認定について

要介護認定は1~5の区分があります。各区分の目安は以下のとおりです。

要介護認定の目安
要介護1
  • 食事や排泄などはほとんどひとりでできるが時々介助が必要な場合がある。
  • 立ち上がりや歩行などに不安定さがみられることが多い。
  • 問題行動や理解行動の低下がみられることがある。
要介護2
  • 食事や排泄に何らかの介助を必要とすることがある。
  • 立ち上がりや片足での立位保持、歩行などに何らかの支えが必要。
  • 物忘れや直前の行動の理解の一部に低下がみられることがある。
  • 衣服の着脱は何とかできる。
要介護3
  • 食事や排泄に一部介助が必要。
  • 立ち上がりや片足での立位保持などがひとりでできない。
  • 入浴や衣類の着脱などに全面的な介助が必要。
  • いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。
要介護4
  • 食事に時々介助が必要で、排泄、入浴、衣類の着脱には全面的な介助が必要。
  • 立ち上がりや両足での立位保持がひとりではほとんどできない。
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護5
  • 食事や排泄がひとりでできないなど、日常生活を遂行する能力は著しく低下している。
  • 歩行や両足での立位保持がほとんどできない。
  • 意思の伝達がほとんどできない場合が多い。

余裕資金の一部を活用できるお客さま向けの一括払(全期前納払)もあります。

「一括払(全期前納払)」とは?

保険料払込期間満了までの年払保険料をご契約時に一括してお払込みいただく取り扱いです。朝日生命がお払込みいただいた保険料の前納金に所定の利息をつけて積み立て、契約成立日の応当日(年単位)ごとに保険料のお払込みにあてますので、保険料の前納金は毎期のお払込みによる累計額にくらべて、少額となります。

前納期間中にご契約が消滅(解約など)したときや前納期間が満了した場合、または保険料のお払込みが不要となったときは?

保険料の前納金に残額があれば、第1回介護年金をお支払いする場合はその受取人に、それ以外の場合は保険契約者にその残金を払戻します。

あんしん介護(年金)とあんしん介護(一時金)は、それぞれ独立したご契約です。したがいまして、お申し込み時にはそれぞれのご契約ごとの契約申込書等をご提出いただきます。また、保険証券等は、それぞれのご契約ごとに発行します。

  • 本ページでは商品の概要を説明しています。ご契約の際は、「商品パンフレット」・「ご契約のしおり-(定款)・約款」を必ずご覧ください。また、特に重要な事項については、「契約概要」・「注意喚起情報」・「お申込内容控」も合わせてご覧ください。
  • 保険料は2021年10月時点のものです。

朝日 B-2021-451

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