4つの特長
特長1万が一のとき、その後の生活費を毎月サポート
死亡または所定の高度障害状態に該当した場合、年金を毎月お支払いします。
- ご契約例
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- 契約者・主契約(本則)の被保険者:夫
- 契約年齢:35歳
- 保険期間・保険料払込期間・年金支払期間:65歳
- 最低支払保証期間:5年
- 年金月額:10万円
- 月払保険料(口座振替扱):3,493円(非喫煙者標準体保険料率)
- 遺族年金受取イメージ
- 遺族年金受取総額の推移イメージ
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保険期間満了の直前に支払事由に該当した場合でも、保険期間満了の日を超えて一定期間は年金を受け取れる
「最低支払保証期間」があります。期間は、2年3年5年10年から選べます。- 契約年齢・保険期間等によっては、選択できない最低支払保証期間があります。
特長2所定の障害状態・要介護状態も保障
「生活支援特則」を付加することで、所定の高度障害状態だけでなく以下の状態に該当した場合にも、年金を毎月お支払いします。
- 公的制度連動
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- 身体障害者福祉法に基づき、1~4級いずれかの身体障害者手帳が交付されたとき
- 公的介護保険制度の要介護1以上に認定されたとき
- 年金の支払事由に該当した場合、以後の保険料の払込みは必要ありません。
- 身体障害者福祉法に定める
障害の等級4級に認定された例 -
糖尿病により視力が低下し、
障害の等級4級に認定仕事が多忙になり、運動不足のうえストレスで食事の量が増加。体重も以前に比べ10kg近く増え、健康診断で血糖値の高さを指摘される。
特に対処もせず過ごしていたところ、徐々に書類の文字が見えにくくなる。「老眼かな?」と思いそのままにしていたら眼鏡をかけてもぼやけるので眼科を受診。「糖尿病網膜症」と診断される。
治療を受けるも改善せず、現在は景色や人の顔もよく見えない状態に。両眼の視力が規定値以下のため、障害の等級4級に認定される。
- 公的介護保険制度における
要介護1に認定された例 -
脳出血で
要介護1に認定起床時に気分が悪くなり、激しい吐き気にも襲われ動くことができず、救急車で病院へ。脳出血の診断で手術を受ける。
2か月間ほどリハビリをした後に退院し、何とか日常生活に復帰するも後遺症で利き手の右手が不自由なため仕事もままならない状態に。自力で歩くことはほぼ問題ないものの、トイレで立ったり座ったりが難しく、人に支えてもらわなくてはならない。食事にも助けが必要なときがある。
要介護1に認定される。仕事は続けているが収入は激減してしまう。
- 上記は一例です。身体障害認定や要介護の認定についての詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
特長3健康状態などによって保険料が割安に
健康状態等に応じた保険料率をご用意しています。
健康な方や喫煙をしない方は、より割安な保険料率でお申込みいただけます。
- 適用料率の種類
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- 非喫煙者優良体
保険料率 - 喫煙者優良体
保険料率 - 非喫煙者標準体
保険料率 - 喫煙者標準体
保険料率
- 非喫煙者優良体
特長4年金はさまざまな受取方法を選べます
[特長1のご契約例]
契約日が属する月に死亡した場合
- ① 毎月受取
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年金支払期間満了まで遺族年金を毎月受け取れます
- ② 一時受取
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遺族年金を一括で受け取れます。
- ③ 一部一時受取
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当初に遺族年金の一部を一括で受け取り、のこりを年金支払期間満了まで毎月受け取れます。
- この受取方法は初回の年金受取時のみ選べます。
上記のほか、④ 一部すえ置や ⑤ 全部すえ置なども選択できます。
- 障害年金・介護年金の受取方法は、「毎月受取」のみとなります。
- 支払事由に該当した時点において、将来の年金を支払うために必要な金額のことをいいます(将来の年金額を所定の利率で割引いて計算します)。
ご注意事項
- この商品は対面手続き専用の商品となります。
- このページでは、保険商品の概要をご案内しています。保険商品の詳細につきましては、「パンフレット」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」、及び「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
- このページに掲載の内容は、2022年5月1日現在で適用されているものです。
FLI-C02624-2205
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