反社会的勢力に対する基本方針
反社会的勢力に対する基本方針
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- (1) 反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で臨み、不当・不正な要求を断固拒否するとともに、関係を遮断することに努め、公共の信頼を維持し適切かつ健全な業務の遂行を確保いたします。
- (2) 反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取引及び便宜提供は行いません。
- (3) 不当要求がいかなる形態であっても反社会的勢力に対する資金提供や事実を隠蔽するための取引は行わず、民事と刑事両面からの法的対応を行います。
- (4) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士などの外部専門機関と緊密な連携を図ります。
- (5) 反社会的勢力による不当要求等がなされた場合には、従業員の安全を最優先に確保するとともに、担当者や担当部署だけに任せずに、組織全体として対応し、迅速な問題解決に努めます。