生命保険に関するお申込みや保障、支払いなどについてのよくあるご質問をご紹介しております。
- 申込みには医師の診査などは必要ですか?

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お申込みに際し、医師の診査は必要ありません。
ただし、ご健康状態などによっては、ご契約をお断りすることがあります。
これは、他のご契約者との公平を保つためです。
尚、入院中の方や入院・手術をすすめられている方はご契約できません。
- 既往症がありますが契約できますか?

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ご病気がある方でも、病名や病気の程度によっては契約を引き受けできる、もしくはおからだの特定部分の病気は保障しないという形で引き受けできる場合もあります。
ご契約の引き受けができるかどうかは、申込書裏面の告知書欄に記入していただいた健康状態について、保険会社にて審査した上で連絡させていただきます。※持病があっても引き受けがしやすい引き受け緩和型の商品もございます。
- 病歴があったのに告知するのを忘れていたら?

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告知を忘れていると保険金や給付金が受け取れない場合がありますので、生命保険会社に連絡して、改めて告知をしなおす必要があります。
生命保険を契約する際、契約者または被保険者は、過去の傷病歴(傷病名や治療期間など)、現在の健康状態、現在の職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのまま告げる「告知義務」があります。
故意または重大な過失で、事実を告知しなかったり、事実と異なる告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合は、営業職員などから告知を妨げられたり、告知をしないことを勧められたときなどを除き、告知義務違反により契約・特約が解除となり、保険金・給付金が受け取れないことがあります(告知義務違反となった事実と支払事由との間に因果関係が認められない場合は受け取れます)。
告知する相手は、生命保険会社(告知書)もしくは生命保険会社が指定した医師です。
営業職員や保険代理店の担当者、生命保険面接士などに健康状態や傷病歴などを口頭で告げても告知したことにはなりません。
- 保険料引去り口座の口座名義人は契約者と同じでなくてもいいですか?

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保険料引去り口座の口座名義人は、ご契約者様ご本人にお願いしております。その理由は下記の2点です。
- 1.税法上お客様にとって不利益(贈与税の対象になるケ-スがあります)が発生する恐れがあるため。
- 2.万一解約される場合に、口座名義人からの解約申し出があっても解約することができないため
※口座名義人と契約者は同一でなくてもお申込み頂ける商品もございます。
- なぜ男性と女性で保険料は違うのですか?

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男性と女性で特有のガンや病気がある一方、同じ部位のガンや病気でも罹患率(病気にかかる確率)がそれぞれ違っていることなどから、保険料は異なった設定とさせていただいております。
- 契約の「更新」って何?

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「更新」とは、定期保険などの保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容・保険金額での保障を継続できる制度のことです。
5年・10年・15年など契約時に一定の年数を保険期間として設定し、その保険期間が満了になると自動的に次の保険期間として契約が継続となる取り扱いがあります。
これは「自動更新制度」と呼ばれるもので、一般的に更新後の保障内容や保険期間は更新前と同じです。
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