介護保険のよくあるご質問
介護保険に関するお申込みや保障、支払いなどについてのよくあるご質問をご紹介しております。
- 介護一時金や介護年金には税金(所得税)はかかりますか?
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税金(所得税)はかかりません。介護保険金のほか、手術給付金、通院給付金、障害給付金、高度障害保険金などケガや病気で受け取る給付金も税金(所得税)はかかりません。ただし、死亡保険金については、契約者と被保険者が同一人で、受取人が相続人の場合に相続税の課税対象となり、相続税法上一定の範囲内で非課税扱いを受けられることがあります。
- 要介護と要支援の違いは?
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要介護とは、入浴・排泄・食事等の日常生活動作について常時介護を要すると見込まれる状態をいい、要支援とは、現在は介護の必要が無いものの、将来要介護状態になる恐れがあり、家事や日常生活に支援が必要な状態と介護保険法で定義されています。また、身体の状態によって要介護は5段階に、要支援は2段階に区分別けをして区分によって受けられる介護サービスやが異なります。
- 介護の施設はすべて公的介護保険の対象となりますか?
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すべて対象とはなりません。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つが公的介護保険の対象施設となります。つまり有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホームなどについては公的介護保険の対象外となります。公的介護保険の対象となる施設に入所するためには、要介護認定された人が施設サービス費用の1割(一定以上の所得がある人は2割)の自己負担で利用できますが、居住費・食費などは全額自己負担となります。また、要介護認定を受けていても施設によって待期期間が長くすぐに入所できない場合もあるため、公的介護保険の対象外の施設に入所される方も多いのが現状です。その場合は、費用負担が大きくなるため、民間の保険で備えをしておくと安心です。
- 介護保険の特定疾病とは?
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公的介護保険制度において、40歳~64歳の第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態になった原因が介護保険施行令(平成10年政令第412号)第2条で定める「16種類の特定疾病(特定の病気のこと)」によることが条件となっています。この特定疾病に該当するかどうかは、主治医意見書の記載内容に基づき、市区町村の介護認定審査会が最終判断をすることになります。
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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