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死亡保険のよくあるご質問

死亡保険に関するお申込みや保障、支払いなどについてのよくあるご質問をご紹介しております。

万一の場合の必要保障額の目安は?

収入や財産の状況、お子様の有無やその年齢といった家族構成などによっても必要となる保障額は変わってきます。また、具体的に死亡保険金をどんな目的で用意したいかによってもその額は変わります。
例えば世帯主の方で配偶者がお仕事をされていない場合にまだお子様が小さいときなどは、お子様がある程度大きくなるまでの期間、万一の場合にはご家族皆様の生活費として保険を準備しておく必要があります。
いざというときの生活資金と別途必要となる資金を合算した金額から、社会保障制度でカバーできる金額(遺族年金)や死亡退職金・預貯金などの金額を差し引き、その不足額を保険でカバーするという考え方が一般的です。
具体的な考え方、計算方法はこちらをご覧ください。

  • 万一の場合の必要保障額の算出方法は?
  • また専業主婦(主夫)で万一の場合に必要となるのは最低限の葬儀代・お墓代に加え、特にお子様が小さいうちはそれまでになっていた家事や育児が残された家族への負担となります。これらをベビーシッターや家政婦さんに依頼する必要がある場合には、その支出も考える必要があります。
    さまざまな要素を勘案して必要保障額を算定する必要があるため、自分でその算出が難しいという場合には、保険の無料相談などを活用し、ファイナンシャルプランナーのアドバイスを受けながら金額算出をすることも有効です。

    専業主婦でも万一の場合の死亡保障は必要ですか?

    はい、必要です。
    お子様がいる専業主婦の方は、収入がなくても死亡保障をしっかり備えることをお勧めします。
    お子様が小さいうちに母親に万が一のことがあった場合、保育園や託児所、ベビーシッターなどの保育に関する費用がかかります。
    また、父親が育児との両立のため、時短勤務や在宅勤務などに変更する場合、収入が減るケースもあります。
    そのため、保育に関する支出は増えるが、収入は減ってしまうという状況になります。

    また、父子家庭は、母子家庭にあるような手厚いサポート制度を設けていない自治体が多く、国の援助も適用されないケースがほとんどです。

    そのため、専業主婦の方も残された家族のために、死亡保障を備えておく必要があります。

    死亡保険金の請求は誰がすればよいのでしょうか?

    死亡保険金は、指定されている死亡保険金受取人が請求者となります。
    ご請求にあたっての詳しい内容についてはお問い合わせください。

    リビング・ニーズ特約とは何ですか?

    医師から余命6か月の宣告を受けたときに、契約している死亡保険金の全額または一部(保険会社が定めた金額を上限に)を生前に受け取ることができる特約です。
    そのお金で治療に専念したり、あるいは残りの人生を納得できるように有意義に過ごすことを目的として考えられました。
    この特約は無料でセットできます。

    保険料が割安になる取り扱いとは?

    生命保険会社によっては、以下のような商品や制度を取り扱っています。

    • ■「優良体(健康体)料率」を適用する生命保険
      身長・体重・血圧・尿検査等について一定の基準を満たしている場合、通常より安い保険料率を適用する。
    • ■「非喫煙者料率」を適用する生命保険
      過去1年間(2年間とする会社もあります)煙草を吸っていない場合、通常より安い保険料率を適用する。
    • ■給付金や返戻金をなくしたり低くしたりする生命保険
      医療保険などで死亡時の給付金や解約時の返戻金をなくしたり、低く設定すること、また、終身保険などで解約時の返戻金をなくしたり、低く設定することにより保険料を割安にする。
    • ■通販・インターネット専用生命保険
      通信販売やインターネットを介することで、割安な保険料が設定する。
    • ■高額契約を対象とする割引制度
      契約する保険金額が一定額以上の場合、保険料を割り引く。
    • ■複数契約の通算による割引制度
      すでに契約している保険の保障額との合計保障額に応じて、新たに契約する保険の保険料を割り引く。
    • ■複数契約の通算による給付金支払制度
      新たに契約する際、契約通算特約を付加することにより、すでに契約している保険の保障額との合計保障額に応じて、一定割合の金額を毎年支払う。

    取扱内容は会社によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

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