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介護サービス費用が高額になった場合に頼れる制度

公的介護保険は、介護状態になってしまった場合に指定の介護サービスを自己負担額1割(一定以上の所得者は2割)で受けられる制度ですが、介護期間が長く加齢とともに介護の必要性が増してきた場合は大きな出費となります。
そのような出費を少しでも軽減できるような制度として高額介護サービス費高額医療・高額介護合算療養費制度があります。ここではそれぞれの制度の特徴についてご案内します。

高額介護サービス制度

介護サービスを自己負担額1割(一定以上の所得者は2割)の合計が一定金額を超えたとき、超えた分のお金が戻ってくるという制度が高額介護サービス制度です。
申請をすることで戻ってきますが、高額介護サービス制度に該当するとお住まいの市区町村から自動的に申請書が送られてきます。

高額介護サービスの限度額

所得の階級区分 世帯の限度額
現役並み所得者(課税所得145万円以上) 44,400円
一般の所得者 37,200円
市町村民税非課税者 24,600円
うち課税年金収入額+合計所得が80万円以下
うち老齢福祉年金受給者など
個人 15,000円

高額介護サービス費で戻ってこない費用

高額介護サービス費について対象とならないものがあります。利用の際にはしっかりと確認しましょう。

  • 介護保険施設での食費・居住費・生活費などの自己負担分
  • 車いすなどの福祉用具の購入費用
  • バリアフリー化などの住宅改修費用

高額医療・高額介護合算療養費制度

公的医療保険と公的介護保険の自己負担を合算して高額になってしまった際に自己負担額から限度額を引いた分が支給される制度が高額医療・高額介護合算療養費制度です。
年額56万円を基準に、所得や年齢に応じてきめ細かく設定されています。

所得区分に応じた世帯の年間の負担上限額

年収 75歳以上 70~74歳 70歳未満
介護保険+
後期高齢者医療
介護保険+
被保険者保険または国民健康保険
約1,160万円~
(70歳以上現役並み所得者)
67万円 67万円 212万円
約770万円~1,160万円
(70歳以上現役並み所得者)
141万円
約370万円~770万円
(70歳以上現役並み所得者)
67万円
~約370万円
(70歳以上一般)
56万円 56万円 60万円
市町村民税世帯非課税 31万円 31万円 34万円
市町村民税世帯非課税
年金収入80万円以下等
19万円 19万円
  • 厚生労働省ホームページをもとに作成

公的介護保険では、自己負担額1割(一定以上の所得者は2割)への軽減や、高額介護サービスの提供といった、介護への負担を軽減してもらえる制度が整っており、支える家族にとってはとてもありがたい保険制度です。
しかし病院での療養や通院をともなう場合には、医療費や介護費がかさみ、思わぬ高額となり家計への負担が増幅される心配もあります。こういった合算後の軽減制度も考慮したうえで、不足分を民間の介護保険で備えましょう。

監修者情報

監修者

林田 憲治

(2級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社アイ・エフ・クリエイト)

『お客様へ寄り添った案内』をモットーに、
スタッフ一同、親切・丁寧に分かりやすくご説明させていただきます。

掲載している情報は記事更新時点のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご注意ください。

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