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認知症になったら口座凍結される?認知症になっても使える資産とは

更新日:

認知症になると、銀行などの金融機関が口座凍結を行う可能性があることをご存知ですか?

これは口座名義人が自らの意思で金融取引を行う能力を失ったと判断されるためです。

認知症による口座凍結に直面した際、家族は突然、日常生活に必要な資金を引き出せなくなるという問題に直面します。

この記事では、認知症による口座凍結を解除する方法・防ぐ方法や、口座凍結対策以外に資産を守る方法を解説します。

なかでも生命保険に付けることができる「指定代理請求人特約」の活用方法を詳しく解説していきます。設定することで、保険金をスムーズに受け取り生活に必要な資金を確保することが可能になります。

認知症による口座凍結の不安を和らげ、安心して未来に備えるための具体的なステップを一緒に考えてみましょう。

超高齢社会で現実味を帯びる「認知症と銀行口座凍結」の問題

NISAやiDeCoなど個人の資産形成を後押しする制度が広がる中、多くの人が「将来のために自分で資産を作る」時代になりました。

しかし、それと同時に見落とされがちなのが“資産を築いたその後、どう使うか”という視点です。

特に、私たちが避けて通れないのが「認知症」の問題です。

現在、日本では65歳以上の約7人に1人が認知症患者※1とされ、今後もその割合は増加することが予想されています。さらに、認知症によって“使えなくなっている”資産はすでに255兆円を超え、将来的には国民の資産の1割以上が凍結されるとも言われています※2

これは決して他人事ではありません。せっかく運用で資産を増やしても、認知症によって“使いたいときに使えない”という事態が現実に起こりうるのです。

認知症による口座凍結が引き起こす問題点

口座凍結は、日常生活にさまざまな支障をきたします。

例えば、公共料金や家賃、住宅ローンの引き落としなどが滞ってしまう可能性があります。

また、医療費や介護費用の支払いができなくなることで、必要な医療や介護サービスを受けられなくなることも考えられます。

さらに、不動産の売却や相続手続きも口座凍結によってスムーズに進めることができなくなる場合があります。成年後見制度の利用が必要になり、裁判所への申し立てなど煩雑な手続きを伴います。

これらの問題に対処するためには事前の対策が不可欠です。

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認知症による口座凍結を解除する方法・防ぐ方法とは?

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理や身上保護などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。このような方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度であり、任意後見制度※1法定後見制度※2があります。

  • あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、ひとりで決めることが心配になったとき、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
  • 家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる(選任される)制度です。不安や心配の程度に応じて3つの種類(類型)が用意されています。

口座凍結の事後対応なら「成年後見制度の法定後見制度」

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人の財産管理や身上監護を支援する制度です。

特に事前対策を取ることなく本人が認知症になって口座が凍結されてしまった場合、解除するには成年後見制度を利用するしかありません。

成年後見人には、法律の専門家である弁護士や司法書士、または親族などが選任されます。成年後見人は本人の財産を適切に管理し、本人の意思を尊重しながら医療や介護に関する契約手続きなどを代行します。

成年後見制度には本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの種類があります。家庭裁判所への申し立てが必要です。

種類 対象者の判断能力 支援者 特徴
後見 ほとんどない 後見人 全面的な支援、財産管理や契約手続きの代行
保佐 著しく不十分 保佐人 本人の同意を得て法律行為を行う
補助 一部不足 補助人 本人の自立を維持しつつ特定の法律行為を支援

これらの制度を利用することで、認知症による口座凍結を解除したり財産の不正使用を防いだりと、本人の生活を守るための重要な手段となります。制度の詳細を理解し適切なサポートを選択することが、認知症対策にとって重要です。

「成年後見制度」は時間がかかる?誰がなる?費用は?

「成年後見制度」利用開始までの期間はどれくらい?

認知症により資産が凍結されたケースでは、家庭裁判所への申請を行い、成年後見人の選定をする必要があります。申立てから利用開始までの期間は、個々の事案により異なり一概にはいえません。ただし多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は、4か月以内となっています

法定後見の開始までの手続きの流れの概略

法務省ウェブサイト「成年後見制度・成年後見登記制度 Q&A」をもとにi保険作成

「成年後見人」には誰がなっている?

法定後見では、成年後見人の希望を記載する「候補者欄」があるため、家族が成年後見人になりたい場合は名前を記載します。ただし、この希望が必ず通るとは限りません 。なお、後見開始の申し立ては、一度提出すれば基本的に取り下げできません。

成年後見人と本人との関係
親族 親族以外
9.0% 司法書士 28.8%
兄弟姉妹 2.6% 弁護士 21.3%
1.3% 社会福祉士 16.7%
その他 4.2% その他 16.2%
合計 17.1% 合計 82.9%

厚生労働省「成年後見制度の現状(令和7年5月)」をもとにi保険作成

多くのケースで、親族でなく専門家が選任されているのが実態です

「成年後見人」に関する費用はどれくらい?

成年後見人に支払う基本報酬は、後見される本人が管理する財産額によって異なります。
それとは別に、後見事務において特別困難な事情があった場合 は、基本報酬に加えて付加報酬が上乗せして支払われる場合があります。

成年後見人の報酬額の目安
<基本報酬>
  • 管理する財産が1,000万円以下の場合:月額2万円程度
  • 管理する財産が1,000万円超~5,000万円以下の場合:月額3~4万円程度
  • 管理する財産が5,000万円超の場合:月額5~6万円程度
<追加報酬>
  • 生活支援や医療ケアなどに特別な困難が伴う状況では、基本報酬の50%を上限として適切な金額が加算されます

口座凍結の事前対策なら「成年後見制度の任意後見制度」

任意後見制度は、将来の判断能力低下に備えて事前に信頼できる人物を後見人として選び、法的にサポートしてもらう仕組みです。

この制度は、財産管理や日常生活の手続きにおける意思決定をスムーズに行うための有効な手段となります。

契約段階で具体的なサポート内容を決めておくことで、本人の意志を尊重した支援が可能になります。例えば、銀行口座の管理や介護サービスの契約、医療機関とのやり取りなど、日常生活におけるさまざまな局面で後見人が必要なサポートを提供します。

任意後見制度の活用は、家族間でのトラブルを未然に防ぐだけでなく、本人の希望に基づいた生活を維持する上でも重要です。特に、認知症が進行する前に契約を結ぶことで、本人の意思が十分に反映され安心した老後を過ごすことができます

任意後見契約は法定後見制度と異なり、本人が後見人を選ぶことができるため、信頼性が高く柔軟な対応が可能です。また、公証人役場で公正証書として作成されるため、法的な安定性と確実性が保証されます。

さらに、任意後見制度の利点として、本人の財産や生活に関する情報が一貫して管理されることが挙げられます。これにより、本人の意思に基づいた資産運用や生活設計が可能となり、予期せぬ状況にも柔軟に対応できます。

任意後見制度は法的に整備された信頼性の高い制度であり、将来の安心を確保するための一つの方法として、早期に検討する価値があるでしょう。

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口座凍結対策以外に資産を守る方法とは?

家族信託の活用

家族信託は、財産の所有者(委託者)が信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用を託し、その財産から得られる利益を受益者(通常は委託者本人)のために使用する仕組みです。

認知症を発症した場合でも、事前に家族信託を設定しておけば、受託者が委託者の意思に基づいて財産を適切に管理・運用することができます。これにより、生活費や医療費の確保、不動産の維持管理など、認知症発症後も安心して生活を送ることが可能になります。

家族信託は、成年後見制度に比べて柔軟な財産管理が可能であり、近年注目を集めています。ただし、家族信託契約は専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めることが望ましいです。信託銀行でも相談できます。

生命保険の指定代理請求人制度

指定代理請求人制度は、生命保険契約において保険金受取人が認知症や病気などで保険金の請求手続きを自分で行うことが難しい場合に、あらかじめ指定された人が代わりに請求できる制度です。

この制度を利用することで、保険金受取人が認知症になったとしても必要な時に保険金を受け取ることができ、生活費や医療費などに充てることができます。

指定代理請求人は保険契約時に契約者が指定します。信頼できる家族や親族を指定することが一般的です。制度の詳細は各保険会社によって異なるため、事前に確認することが重要です。

指定代理請求人の役割と権限

指定代理請求人は、保険金受取人が保険金を請求できない場合に、代わりに保険金の請求手続きを行うことが主な役割です。

具体的には、保険会社に保険金請求書を提出したり必要な書類を準備したり、保険会社との連絡窓口になったりします

また、保険会社によっては保険契約内容の照会や解約手続きも代行できる場合があります。

ただし、指定代理請求人の権限は保険会社や契約内容によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

指定代理請求人を選ぶ際の注意点

指定代理請求人を選ぶ際にはいくつかの重要な注意点があります。

最も重要なのは信頼できる人物を選ぶことです。配偶者や親族など、あなたの財産を適切に管理し、あなたの意向を尊重してくれる人を選びましょう。

また、指定代理請求人には制度の内容や手続きについて十分に説明し、同意を得ておくことが大切です。

財産管理制度のまとめ

制度名 概要 費用 手続き面・特徴 契約・手続きの
タイミング
成年後見制度
(法定後見)
判断能力が著しく低下した人を、後見人が支援・代理する制度。 申立費用数万円+後見人報酬(年20〜60万円程度) 家庭裁判所の申し立てと審査。裁判所が後見人を選任。 認知症などで判断能力が
低下してから
申し立てる
任意後見制度 判断能力が低下する前に、将来の後見人を本人が選び、契約しておく制度。 公正証書作成費用+任意後見監督人の報酬(年10〜20万円程度) 契約後すぐに効力は発生せず、判断能力が低下した後に開始。 元気なうちに契約
(認知症発症前)
家族信託 財産の管理・運用・処分を家族に託し、本人の生活や医療費などを支える仕組み。 設計・契約書作成で10〜50万円程度(専門家報酬)+信託財産の1%~2%程度の報酬 契約自由度が高く、柔軟な運用が可能。専門家への相談推奨。 元気なうちに契約
(認知症発症前)
指定代理
請求人制度
生命保険の保険金受取人が請求できない場合に、あらかじめ指定した代理人が代わりに請求できる制度。 無料(保険契約時の手続きのみ) 保険契約時に指定。保険会社によって権限範囲が異なる。契約後に変更も可能。 元気なうちに契約
(認知症発症前)

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保障と運用を兼ね備え、認知症になったとき家族が資金を引き出せる保険とは?

変額保険×指定代理請求人制度

変額保険と指定代理請求人制度の組み合わせは、認知症対策として有効な手段の一つです。

変額保険は、契約者が保険料を支払いながら資産運用を行い、運用成果に応じて保険金額が変動する金融商品です。この特性により通常の保険よりも高いリターンが期待できる一方で、リスクも伴います。

しかし、指定代理請求人制度を利用することで、契約者が認知症などにより意思表示ができなくなった場合でも、あらかじめ指定した代理人が契約者に代わって保険手続きを行うことができます

この制度を活用することで、認知症により契約者本人が判断能力を失った場合でも、代理人がスムーズに保険金を受け取ることが可能です。これにより、予期せぬ状況での資金の流動性を確保し、家族が必要なときにすぐに資金を引き出せる環境を整えることができます。

特に、変額保険の運用益が高まっている場合、その資金を介護費用や医療費に充てることが可能となり、家族の経済的な負担を軽減することができます。

NISAやiDeCoではできない“備え”がある

NISAやiDeCoは「資産を育てる」制度として優れています。

ただし、これらには共通の弱点があります。それは「本人しか扱えない」という点です。

NISAや証券口座は、本人が運用・売却・出金のすべてを判断し操作することが前提です。もし本人が認知症になれば、配偶者であっても売却や出金の手続きはできません。 これは、資産が“見えているのに手が届かない”という非常に悔しい状況を生みます。

一方で、この課題に対して変額保険には明確な解決策が用意されています。

変額保険は、単なる死亡保障や貯蓄機能だけでなく「意思能力喪失への備え」という意味でも注目される商品です。以下のような特長が今の時代にこそ活きてきます。

  • 資産運用によってリターンを狙える
  • 投資信託などと同様に、資産形成をしながら万が一への備えができる
  • 要介護認定などに連動して給付金が支払われる設計にしておけば、介護費用を別口で確保できる
  • 指定代理請求人制度による“請求の柔軟性”がある
  • 意思能力喪失時にも事前に指定した家族が請求できることで「使いたいときに使える」資産となる

生命保険、特に変額保険には保険とは別に“もう一つの意味”があります。

それは「将来の生活を支える手段として、最後まで使える資産」であること、そして認知症になっても「自分の意思を家族に託す」ことができる仕組みが整っていることです。

変額保険や資産形成のこと、ぜひご相談ください

今回取り上げた「変額保険」は、保険でありながら資産形成ができる商品です。

  • 既に医療保険や死亡保険にも入っているのに変額保険も、となると家計の負担が心配
  • iDeCo、NISA、変額保険…老後資金を準備する方法がたくさんあって違いがわからない
  • 変額保険と投資信託どっちがいいの?
  • 変額保険は保険料全額が運用されないから無駄なの?
  • 資産運用はトラブルが不安…

といったお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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まとめ:早めの認知症対策で安心の老後を

認知症による口座凍結は誰にでも起こりうるリスクです。しかし、早めの対策を講じることで、そのリスクを軽減し安心して老後を過ごすことができます。

資産形成に熱心な人ほど「運用益」や「税負担の軽減メリット」に目が行きがちです。

しかし、私たちが本当に備えるべきなのは「元気なうちは増やせるけれど、いざというとき“自由に使えない”リスク」です。

将来への備えは、自分自身だけでなく家族のためにもなります。成年後見制度や家族信託、指定代理請求人制度などを活用し、万全の備えをしておきましょう。

本記事の内容は一般的な説明であり、個別の契約条件やリスクについて保証するものではありません。
ご契約の際は、契約書やパンフレットをよく読み、ご自身の判断でお申し込みください。
不明点がある場合は、金融機関や専門家へご相談ください。

「変額保険」には、お客さまにご負担いただく諸費用およびリスクがあります

お客さまにご負担いただく諸費用について

主なものは以下のとおりです。

保険契約
関係費
ご契約時の初期費用や、保険期間中、年金受取期間中の費用等、新契約の締結・成立・維持・管理に必要な経費です。
資産運用
関係費
投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用等、特別勘定の運用により発生する費用です。
解約控除 契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額です(解約時のみ発生いたします)。
  • 諸費用の合計額は上記を足し合わせた金額となります。
  • ご負担いただく諸費用やその料率は、商品によって異なりますので、詳しくは商品ごとのパンフレット、契約締結前交付書面、ご契約のしおり・約款等でご確認ください。

リスクについて

「変額保険」には商品の種類によって次のようなリスクがあります。
リスクの内容は商品によって異なりますので、詳しくは、商品ごとのパンフレット、契約締結前交付書面、ご契約のしおり・約款等でご確認ください。

変額保険 この保険は国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が保険金額や積立金額・将来の年金額などの増減につながるため、株価や債券価格の下落、為替の変動により、積立金額、解約返戻金額は既払込保険料を下回ることがあり、損失が生ずるおそれがあります。

執筆者情報

執筆者

秋山 保

(CFP®認定者、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、1種証券外務員/株式会社アイ・エフ・クリエイト)

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