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コロナウイルスにもしもかかってしまったら…
~公的医療保険制度と民間の生命保険でできること~

世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルス。日本でも4月以降特に東京では連日100人を超える患者数が発表されており、感染することがひとごととは言えない状況になってきています。もし自分がコロナウイルスにかかってしまったら、家族が、周囲の人が感染してしまったら。治療費はどうなるのか、加入している保険はつかえるのか。公的な医療保険制度に加え、民間の生命保険・医療保険ではどのような保障・サービスが受けられるのかについてご紹介いたします。

2020年4月27日時点の情報をもとに作成しています。

コロナウイルスに感染してしまったら…公的医療保険制度でできること

もしも自分や大切な家族がコロナウイルスにかかってしまったら、もはやこのような不安は世界中の誰もが抱えるものになってしまいました。報道では連日、コロナウイルス罹患者が人工呼吸器につながれて治療をする映像や、防護服に覆われた医療従事者の方々に囲まれている映像が流れ、もしも自分が患者になってしまったとき、充分な治療を受けられるのかという不安もさることながら、治療に伴う経済的な不安を感じている方も少なくないのではないでしょうか。それでは実際の経済的な負担がどのようなものなのかを見ていきましょう。

コロナウイルスは指定感染症に

日本では厚生労働省が2020年1月28日にコロナウイルスを『指定感染症』に指定しました。※1『指定感染症』に指定されることによって、次のような措置がとられることになります。

  • 国が感染者に対して一定期間の就業制限
  • 感染経路や原因の調査等の状況把握
  • 検査、治療等の医療費の公費負担

つまり治療の要否等を個人が判断するのではなく、国が患者の状況を把握・コントロールすることによって感染拡大を防ぐという意味があります。
他の疾病については、治療するかしないか、疾病によって仕事を続けるのかどうか等の判断は個人に任せられますが、コロナウイルスの場合はそれらに個人差が出ることによって国単位で大きな影響になる疾病ということですね。
その代わりに治療費に関しても公費で賄うことになります。

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令施行について」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000589748.pdf

コロナウイルスに関する治療費は公費負担に

コロナウイルスかどうかの判断となるPCR検査については、その結果が陰性陽性にかかわらず、公費負担の対象になります。また検査の結果陽性であった場合には指定の病院への入院、退院後の通院等に関しても患者負担は原則ありません。コロナウイルスの場合、手術による治療はあまり報告されていませんが、もし今後必要になった場合には、手術に係る費用も公費負担の対象です。
さらに感染者増加への対策として、感染者であっても軽症者や無症状の人については、都道府県が指定するホテル等の療養施設で治療を行うことが指示されます。こうした施設での療養についても、厚生労働省はホテル滞在費や食費はかからないと発表しています。
ただし、タオルや日用品等にかかる費用に関しては患者負担になるようです。※3

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/000619458.pdf

コロナウイルスに感染してしまったら…経済的な負担は本当に無い?

上記で述べた通りコロナウイルスに感染しても治療費はほとんどかからないことがわかりました。

それでは本当に経済的負担はないといえるのでしょうか。
軽症者などがホテル等の指定施設で療養を行う場合、タオルや日用品等は自己負担になることは先述の通りです。ただしこれはコロナウイルスに限らず他の病気やケガでの入院でも同様ですね。入院に伴う日用品の購入や、(コロナウイルスの場合は一定の制限がありますが)家族のお見舞いで発生する交通費などはもちろん自己負担になります。

さらに、一番心配なことは、一家の大黒柱が入院・隔離治療となった場合、家計の収入はこれまで通り変わりないでしょうか。もしくは自分や家族は感染していなくても周りに感染者が出て自分が濃厚接触者となった場合、一定期間仕事ができずに収入が減ってしまう場合も考えられます。

それではこれらの不安の解消のために役に立つ方法はあるのでしょうか。

傷病手当金

もしも病気やケガで通常通り仕事をできなずやむを得ず休んでしまった場合、有給休暇を取得したりしてその間収入をカバーすることもできますが、仕事ができない期間が長引けばそうもいかなくなりますね。そんなときのために、健康保険制度の一つとして傷病手当金という保障があります。これは、会社員や公務員などの健康保険加入者が病気やケガで3日間連続して業務につけない場合に、4日目以降の仕事ができなかった日に対してその日数分給付が行われる制度です。
給付される金額は、まず直近12ヶ月分の標準報酬月額を合計し、12で割ることで標準報酬月額の平均額を算出します。その金額を30で割った数の2/3が1日の休業に対して支給される金額となります。

尚、傷病手当金は、最初の傷病手当金の支給開始日から数えて1年6ヶ月の間で、以下の状態に当てはまる場合に給付を受けることができます。

  • 給与の支払いがされていない状態
  • 通常通りに仕事に就けない状態
  • 病気やケガの原因が業務外で起きた場合
  • 連続して4日以上仕事に就けない場合

傷病手当金はコロナウイルスに感染してしまったら対象になるのか?

もちろん、コロナウイルス感染で3日間以上継続して業務ができず4日目以降もそうした状況であれば支払対象になります。※4
尚、自覚症状がなくてもPCR検査でコロナウイルス陽性と判定されたため、療養のため仕事ができなかった場合や、自覚症状があるものの、病院での受診ができず自宅で療養を行っていた場合なども保障を受けられるケースもあります。
通常傷病手当金の支給を受けるには医師の診断書が必要となりますが、コロナウイルスに関しては、病院の事情により診察を受けられなかった等で診断書が取得できなかった場合でも、事業主による証明書類で申請ができるケースもあるようです。

厚生労働省保険局保険課 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf

  • コロナウイルス感染のため3日以上連続で仕事ができず収入が減った場合
    → 傷病手当金の対象になるため、収入減を補うことができる。

ただし、傷病手当金はあくまでも直近の収入の約2/3にあたる金額を保障する制度となるため、家族の中の働き手が感染してしまった場合に治療によって世帯収入が減少することは免れません。
一部の収入減を十分補填できる貯蓄がある家庭には心配ないかもしれませんが、そうでない場合も決して少なくないはずです。
それでは傷病手当金でカバーされない収入の約1/3にあたる部分はどうすればよいのでしょうか。

多くの人が加入している民間の生命保険や医療保険。皆さん、加入する際には自分や家族が「もしも」のときを想定して、その時に得られる公的保障がどれくらいか、それではまかないきれない部分を何とかしておきたいという考えで加入を検討されたケースが多いのだと思います。そもそも民間の保険は公的な保障を補うためにも役立てるものです。
もしもコロナウイルスに感染してしまったら私たちが加入している保険、もしくはこれから加入を検討している保険はどのような給付を受けられるのか、どんな形で役に立つのでしょうか。

コロナウイルスに感染してしまったら…民間の保険会社による支援

コロナ禍において民間の生命保険・医療保険が役に立てる3つのこと


  • 保障

  • 契約継続のための特別措置

  • 契約者向け付帯サービス

① 保障

①-1 医療保険

もしもコロナウイルスにかかってしまった場合、疾病入院の保障が含まれる医療保険に加入していれば、万が一入院をした場合、他の病気やケガと同様に入院によって給付が受けられます。尚、重症化リスクの高い方※5が医師の診断のもと、ホテル等の療養施設で医師の管理下で療養する場合にも、病院での入院と同様に疾病入院保障の対象になることを多くの保険会社が発表しています。(自宅やホテル等での療養時における入院給付金支払は、2022年9月26日をもって重症化リスクの高い方に限定されました)※6

  • 「重症化リスクの高い方」に該当するのは下記の方です。
    • 65歳以上の方
    • 入院を要する方
    • 重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
    • 妊娠されている方
  • 参照:アクサ生命保険新型コロナウイルス感染症 宿泊療養・自宅療養による入院給付金のお取扱いについて」
    https://www2.axa.co.jp/info/news/2022/pdf/220912_01.pdf

また、保険の種類によっては、一日の入院でもまとまった一時金を受け取れたり、集中治療室に入院した場合に一時金を受け取れるものもあり、それらも保障の対象となります。

医療保険
  • コロナウイルスで医療機関への入院 → 入院日数に応じて疾病入院保障の対象となる。
    • 医師の指示によるホテル等指定施設での療養も入院保障の対象になる場合がある。
      (ただし診断書等による証明が必要)
  • 入院一時金や集中治療室(ICU)治療給付金等付帯されている保障によって対象となる場合がある。

コロナウイルスにかかったとしても医療費は公費負担となりますが、入院給付金などの保障を受け取ることによって、収入の補填となったり治療・入院に係る雑費等をまかなえるのは安心ですね。

①-2 死亡保険

もっとも考えたくはないことですが、コロナウイルス感染によって万が一亡くなってしまった場合には、死亡保険に加入していれば、死亡保険金を受け取ることができます。

尚、通常死亡の原因が災害であった場合、災害死亡保険金といって死亡保険金に上乗せで保障できる特約があります。当初、今回のコロナウイルスでの死亡に関しては、各保険会社は災害死亡保険金の対象外としていましたが、4月中旬になって、日本の大手保険会社は、コロナウイルスの死亡に関しては災害死亡保険金の対象となるという発表をしています。※7
この部分は保険会社によって見解が異なる部分ですので、加入している保険会社に確認をしてみてください。

参照:明治安田生命 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴うお客さまへの追加対応について
https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/news/topics/information03.html#02

死亡保険
  • コロナウイルスによる死亡 → 死亡保険金の対象となる。
    • 保険会社によっては、【災害死亡保険金】の対象にもしている場合がある。

①-3 収入の減少をカバーするための保険

コロナウイルス感染で仕事ができなくなった場合、会社員や公務員の場合は収入の補填は傷病手当金という健康保険制度の仕組みがあるとお伝えしましたね。ただし先述の通りこれまでの収入を満額保障できるものではありませんでしたね。また治療のために病院等への入院をすることで医療保険からの給付を受けられることもわかりました。

そのほかには、民間の保険会社では収入減少をカバーするための保険も存在します。あまり聞きなれない言葉かもしれませんが損害保険会社の商品である『所得補償保険』や生命保険会社の商品である『就業不能保険』といわれるものです。

所得補償保険とは

日常生活におけるケガや病気が原因で、働くことができなくなった場合に、それまで得ていた所得の損失分を補うことができる保険です。医師によるドクターストップで仕事ができない状態にあることが支払いの条件で、かつ商品によって4~7日の免責期間があり、この期間経過後に最長2年まで毎月設定した金額をお給料のように保険会社から受け取ることができます。

また、医療保険と違って給付を受けるために必ずしも入院を伴う必要はなく、医師による就業不応の診断があれば給付を受けられますつまり自宅療養中でも保険金を受け取れるのです。もちろん今回のコロナウイルス感染の場合でも、給付の対象となりますので、一度ご検討してみてはいかがでしょうか。※8

特に、健康保険から保障される傷病手当金は会社員や公務員のための制度のため、国民健康保険加入者である自営業やフリーランスの場合制度の対象となっていません。 仕事ができない場合にこうした補償が無くすぐに収入が減ってしまう場合にはおすすめの保険です。収入が減ってしまったとしても、住宅ローンや光熱費、子供の学費等は継続的に支払いが発生しますので、収入代わりに得られる給付があることで、治療に専念できたり、家族もそれまでと変わりない生活を送ることができます。

保険会社によって取扱いが異なりますので、詳細につきましては必ず各保険会社のパンフレットや約款でご確認ください。

就業不能の保険とは

生命保険会社の商品である就業不能保険も、やはり病気やケガが原因で働けなくなったときの保険です。先ほどご紹介した所得補償保険では、免責期間が4~7日間であったのに対し、就業不能保険は一般的に60日もしくは180日の免責期間を設けており、それ以上長い期間継続して働けない状態にある場合に、保険給付を受けることができます。つまり長期的な就業不能をカバーする保険であり、保障の期間も60歳65歳までと、ある程度長い期間を設定できます。

また働けなくなったとき、つまり給付を受けられる条件は、各保険会社によって細かく定められており、障害状態や介護状態に該当したり、三大疾病等の治療のため自宅療養が必要な場合などが該当します。

コロナウイルス感染でも保険会社が定めるこうした働けない状態に該当すれば保障の対象となり得ますが、免責期間が長い保険のため、コロナウイルスの治療では多くの場合、この免責期間中に回復し給付対象にならない可能性があります。

①-4 保険金請求

コロナウイルスに感染した場合には、様々な保険の種類があり、給付を受けられるケースがあることがわかりました。それでは実際に保険金請求をしたい場合、なかなか容易に外に出ることができない状況下でどうしたらよいのでしょうか。

各保険会社では、保険請求手続きにおいて一部の書類提出を省略するなどして通常の請求方法より簡単に請求ができ、契約者がより迅速に給付金を受け取ることができるような対応をとっています。※9

参照:FWD生命「新型コロナウイルス感染症」に関する各種対応やお取扱い、お知らせについて
https://www.fwdlife.co.jp/covid-19/

② 契約継続のための特別措置

②-1 保険料支払い猶予期間の延長

コロナウイルスの影響により、感染するしないにかかわらず収入が減ってしまったり職を失ってしまった方も少なくありません。こうした状況を鑑みて、各保険会社では、保険料の払込が困難な方を対象として保険料の支払い猶予期間を設けています。支払回数の設定によっても異なりますが、通常は1~2か月の支払い猶予期間のところ、多くの保険会社では、半年間を限度に支払いが滞っても契約を継続できるような措置をとっています。

②-2 更新手続き期間の延長

加入している保険によっては保障の期間が一定期間に決まっている定期保険・定期特約付きの保険などがありますが、これらの更新手続きについても、手続き期間の延長をしてくれるところもあります。コロナウイルス感染やもしくはその疑義によって身動きが取れない、あるいは担当代理店の業務縮小等によって通常通りに手続きができない場合でも保障を継続できることは契約者にとっては安心ですね。

②-3 契約者貸し付けの特別金利

加入している保険が積み立て型の保険の場合、解約時の返戻金の範囲内であればそこからお金を借りる「契約者貸付制度」というものがあります。通常、契約者貸付制度によってお金を借りる際には保険会社が定める一定の金利がかかるのですが、コロナウイルスの影響によってお金が必要な人たちのために、保険会社各社は一定期間この金利を0%にする支援策を打ち出しています。

またすでにこの契約者貸付制度を利用している場合、通常は支払期限までに返済しないと保険契約自体が失効してしまうのですが、この支払期限を延長するような保険会社もあります。

③ 契約者向け付帯サービス

生命保険各社では、日ごろから契約者に向けた様々なサービスがあります。中でも多くの保険会社では、契約者向けの医療相談サービスを行っています。とくにこのような状況で、体調がすぐれないからといって気軽に病院へ受診することが難しい時は、こうしたサービスを活用して、専門家に相談するのもおすすめです。医療相談サービスは電話で24時間受け付けているところが多く、特に小さな子どもが夜中に体調を崩したり、土日に体調不良・ケガをしてしまったなどの場合でも相談することができるのは、心強いサービスですね。

民間の各保険会社では保険給付だけでなく、保険契約を継続するための支援策や、経済的に困難な場合の様々なサービスがあります。保険を解約してしまうことは簡単ですが、もし以後加入したい場合には保険料が上がってしまったり、健康上の理由などから加入ができなかったり、それまで加入していたものと同じ保障が得られない場合も多くあるため、こういった状況では特に、保険会社のサービスを充分に活用してできる限り保障を継続することも大事です。各社の支援サービスは一律ではないため、気になった場合は必ず自分の加入している保険会社へ詳細を確認するようにしましょう。

コロナ禍でも保険の新規加入はできるの?

いつコロナウイルスに感染してしまうかもわからないこのような状況だからこそ、今自分が加入している保険で保障は大丈夫か、保険に加入していないから心配という方もいるのではないでしょうか。通常だと保険の検討にあたっては、近くの保険ショップに足を運んだり、代理店担当者と会って検討する方も多いと思います。しかし外出自粛の状況下ではそういった方法もとりにくいですね。自分でネットでいろいろと調べて加入することもできますが、保険の内容はなかなか難しい言葉も多く、十分に理解することが難しい方も多いのではないでしょうか。

こうした状況だからこそ、今一度保険について考えておきたいという方には、ファイナンシャルプランナーによるオンライン無料相談や電話での無料説明も行っているので、在宅時間が普段よりもとりやすい今こそじっくり検討してみることもおすすめです。

オンラインシステムを利用した保険の無料相談をご希望の場合は下記からお気軽にお申込みください。

まとめ

今私たちは、コロナウイルスの蔓延によって今まで体験したことのないような不安な状況にいます。万が一自分が感染してしまったときのために今すべきことを考えて準備しておくことができたら、不安な状況でも少しは安心できるかもしれません。もしものときのために公的な保障をはどんなものがあるのか、正しい情報を確認しておくこと、またそれでも大変な時のためには自ら備える。そのための民間の保険があります。各社の支援策なども確認し、最大限活用して困難な状況を乗り越えたいですね。

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