遺族年金の受給と年金額の目安
遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。どの遺族年金を受け取れるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。また、遺族年金をもらえる遺族の範囲も年金の種類によって異なります。
職業によって異なる遺族年金
自営業世帯(国民年金)
遺族年金をもらえる 対象者は? |
自営業など国民年金に加入している人に 生計を維持されていた遺族
子供のいない妻・夫はもらえない。 |
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もらえる年金は? | 遺族基礎年金 | |
年金の受け取り ケース (妻が受け取る場合) |
遺族となった妻に子供(18歳到達年度の末日 までにある子供をいう、以下同様)がいれば 受け取れるが、子供がいなければ受け取れない。 |
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子供の いる妻 |
子供3人の期間 | 年額1,303,900円(月額108,658円) (遺族基礎年金) |
子供2人の期間 | 年額1,229,100円(月額102,425円) (遺族基礎年金) |
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子供1人の期間 | 年額1,004,600円(月額83,716円) (遺族基礎年金) |
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子供が全員18歳到達年度の末日を迎えた妻は、 子供のいない妻と同様の扱いになる。 この時点で妻の年齢が40~64歳の場合、中高齢寡婦加算がつく。 |
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子供の いない妻 |
妻が65歳未満の期間 (夫死亡時に妻が40歳未満の場合) |
なし |
妻が65歳未満の期間 (夫死亡時に妻が40~64歳の場合) |
なし | |
妻が65歳以降の 期間 |
年額780,100円(月額65,008円) (妻の老齢基礎年金) |
会社員世帯(厚生年金)
遺族年金をもらえる 対象者は? |
会社員など厚生年金に加入している人に 生計を維持されていた遺族
子供のいない妻・夫ももらえる。 |
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もらえる年金は? | 遺族基礎年金 遺族厚生年金 |
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年金の受け取り ケース (妻が受け取る場合) |
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子供の いる妻 |
子供3人の期間 | 年額1,865,000円(月額155,416円) (遺族基礎年金+遺族厚生年金) |
子供2人の期間 | 年額1,565,700円(月額130,475円) (遺族基礎年金+遺族厚生年金) |
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子供1人の期間 | 年額1,229,100円(月額102,425円) (遺族基礎年金+遺族厚生年金) |
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子供が全員18歳到達年度の末日を迎えた妻は、 子供のいない妻と同様の扱いになる。 この時点で妻の年齢が40~64歳の場合、中高齢寡婦加算がつく。 |
||
子供の いない妻 |
妻が65歳未満の期間 (夫死亡時に妻が40歳未満の場合) |
年額561,100円(月額46,758円) (遺族厚生年金) |
妻が65歳未満の期間 (夫死亡時に妻が40~64歳の場合) |
年額1,146,200円(月額95,516円) (遺族厚生年金+中高齢寡婦加算) |
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妻が65歳以降の 期間 |
年額1,341,200円(月額111,766円) (遺族厚生年金+妻の老齢基礎年金) |
<生命保険文化センター「万一の場合に見込める社会保障【遺族年金】」/平成27年度>
※年金額は平成27(2015)年度価格
- 【注】
- 子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含む。
- 「死亡当日、生計を維持されていた」と認められるためには、遺族の年収が850万円未満であることが必要。
- 公務員などが加入していた共済年金は厚生年金に統合されたが、2015年9月までに共済年金の加入期間があれば、統合後に死亡した場合も経過措置により職域部分の加算がある。
- 【計算条件】
- 厚生年金の年金額は本来水準の計算式で計算
- 死亡した会社員の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300月)として計算
- 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算
- 妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算
- 経過的寡婦加算は含まない
監修者情報

監修者
林田 憲治
(2級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社アイ・エフ・クリエイト)
『お客様へ寄り添った案内』をモットーに、
スタッフ一同、親切・丁寧に分かりやすくご説明させていただきます。
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