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がん治療にはどんな支援があるの?

がんと闘うには様々な費用がかかります。
がん治療では、入院中の費用はもちろん、通院・定期検診など退院後の費用も必要になります。さらに先進医療による治療を受ける場合には、自己負担が大きくなることもあります。
まずは、高額な治療費を伴うがん治療についてどのような助成制度があるのかをしっかり抑えましょう。

1.高額療養費制度

高額療養費制度とは、長期入院や治療が長引く場合などで、1か月の医療費の自己負担額が高額となった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です(原則、申請することにより払い戻されます)。

ただし、差額ベッド代や、食事療養費・入院時生活療養費などの自己負担額は対象になりません。
この制度は、原則、同じ人が同じ月に、同じ医療機関でかかった一定割合の自己負担が自己負担限度額を超えたときに適用されます。

2.小児慢性疾患医療費助成制度

小児慢性疾患医療費助成制度とは、18歳未満のお子様で、小児慢性疾患の認定基準に該当する方が、医療費の助成を受けられる制度です。
悪性新生物(がん)と診断された場合、対象となります。

小児慢性疾患医療費助成制度の申請先は、お住まいの市区町村の窓口(ほとんどの場合は管轄の保健所)です。まずは、窓口で指定の申請書類一式をもらってください。申請書類の中には、医師に記載していただくものもあります。また、申請→認定→助成開始となるまでには日数もかかりますから、早めにお住まいの市区町村の窓口(保健所)へ行かれることをお勧めします。(18歳のお誕生日が近づいている方は、特に申請をお急ぎください。)
さらに、18歳に達した時点で小児慢性疾患の医療券をお持ちの方のうち、引き続き医療を受ける方は、20歳未満まで延長することができます。(1年ごとに更新)

現在、助成対象内容は、

  • 医療費
  • 入院時食事療養費標準負担額(一部対象外あり)
  • 治療に要する補装具
  • 訪問看護療養費

です。

一般的に、医療費は健康保険や高額療養費制度でまかなえない分が自己負担となるわけですが、この制度を利用すれば、自己負担限度額(月額)が生計中心者の所得に応じて定められ、それを超えた額は免除されます。(市区町村民税非課税世帯・生活保護世帯は自己負担額なし。)なお、重症患者認定を受けた方は、所得に関係なく自己負担額の全額が免除となります。
また、何ヵ所かの医療機関で医療を受ける方は、医療機関ごとの申請が必要です。ある医療機関ですでに小児慢性疾患の医療券をお持ちでも、別の医療機関で新たに治療を開始されるのであれば、再度、追加申請しなければなりません。ただし、セカンド・オピニオンのみの場合は対象外です。

3.高額療養費貸付制度

高額療養費助成は、申請から支給まで3~4か月かかります。
高額療養費貸付制度は、高額療養費助成が支給されるまでの間の、医療費支払いのための貸し付け制度です。高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸付ます。

ただし、食事代や差額ベッド代、先進医療費用などの保険診療の対象とならないものは貸付対象外ですので、別途負担していただくことになります。

平成19年より、70歳未満の被保険者に対する高額療養費の現物給付化も可能になりました。 高額療養費の現物給付化とは、事前に限度額適用の認定を受けることにより、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる制度です。

監修者情報

監修者

林田 憲治

(2級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社アイ・エフ・クリエイト)

『お客様へ寄り添った案内』をモットーに、
スタッフ一同、親切・丁寧に分かりやすくご説明させていただきます。

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